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豆知識 2026.11.05

【2026年10月改正】インボイスの「70%控除」と新設「3割特例」とは?小規模事業者が知っておくべき実務ポイント

2026年10月1日、インボイス制度の重要な税制改正が施行されました。
従来の「80%控除」から「70%控除」への切り替えや、個人事業者向けに新設された「3割特例」など、計算ルールが大きく動いています。
今回は個人事業主・小規模事業者の皆様に向けて、改正のポイントと日々の経理への影響を解説します。

■買い手側(経費・仕入):経過措置が「70%控除」へ移行
免税事業者(※1)など、適格請求書(インボイス)を発行できない取引先から商品を買ったり経費を支払ったりした場合、本来は仕入税額控除(※2)が全額受けられなくなります。
ただし、急激な負担増をやわらげるための「経過措置」が段階的に設けられています。

-従来のルール(~2026年9月30日):仕入税額の「80%」を控除可能
-改正後の新ルール(2026年10月1日~2028年9月30日):仕入税額の「70%」を控除可能
※当初予定されていた「50%」への急激な負担を緩和するため、70%の段階が新設されました。

■売り手側(納税):個人事業者向け「3割特例」の新設
インボイス発行事業者になるために免税事業者から課税事業者へ転換した方には、
納税額を売上税額の20%に抑えられる「2割特例」が適用可能でしたが
この2割特例は令和8年(2026年)9月30日を含む課税期間(個人の場合は2026年分)で終了します。
これを受け、個人事業主の急激な負担増を抑えるため、「3割特例」が創設されました。

大きな注意点として「2割特例」は適用可能であった法人がこの「3割特例」の対象から外れました。

対象者:免税事業者からインボイス発行事業者となった個人事業者(売上要件等あり)
対象期間:令和9年分・令和10年分(2027年分・2028年分)
内容:納付する消費税額を、預かった消費税額の「3割(30%)」として計算できます。

■実務への影響と今後の対策
今回の改正により、主に次の2点の実務対応が求められます。

①会計ソフト・記帳の設定変更
2026年10月1日以降の仕入れ・経費データについては、免税事業者や適格請求書(インボイス)を発行できない取引先との取引に係る控除区分を「80%」から「70%」へ切り替えて入力・集計する必要があります。
②2027年以降の申告方式の事前シミュレーション
個人事業主の方は「3割特例」が使えますが、法人や個人事業主でも業種によっては「簡易課税制度(※3)」を選択した方が納税額を抑えられるケースもあります。
※個別の試算や申告方法の決定については、税理士等の専門家や所轄の税務署へご相談ください。

制度改正に伴う領収書の税率仕分けや入力設定の見直しは、事業主様の大切な時間を奪ってしまいますし、
税制が頻繁に改正される昨今、事業拡大に邁進される事業主様が片手間で完璧に対応するのは非常に難しいのではと考えます。
「3割特例や70%控除に対応できるか心配」「自社の仕分けルールが正しいかプロに見直してほしい」といった小規模事業者様のお悩みを専門チームが解決します。
経理専任スタッフを雇うよりも手軽に、確実な記帳体制を整えませんか?

■問い合わせ先
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【出典・参考資料】
国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/pdf/0026002-095.pdf

国税庁「令和8年度税制改正特集(3割特例・仕入税額控除の経過措置の見直し)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm

※1:免税事業者(めんぜいじぎょうしゃ):原則として2年前の売上が1,000万円以下などの理由で、消費税を国へ納める義務が免除されている事業者。
※2:仕入税額控除(しいれぜいがくこうじょ):売上で預かった消費税から、仕入れや経費で支払った消費税を差し引く仕組み。
※3:簡易課税制度(かんいかぜいせいど):業種ごとに定められた一定割合(みなし仕入率:40%~90%)を使って、経費の消費税を概算計算できる制度。事前の届出が必要です。

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